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「第95条」の検索結果 — 1 件
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
特別法の住民投票
一の地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めに従い住民投票で過半数の同意を得なければ国会で制定不可。
地方自治の本旨
住民自治の最大限実現
地方公共団体の権能
地方への国家介入の制限
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