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全 103 条
「第14条」の検索結果 — 1 件
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
4栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等(1項)
法適用の平等のみならず法内容の平等まで要求(通説・判例)。
差別禁止事由(1項)
人種・信条・性別・社会的身分・門地。判例は例示列挙と解する。
貴族制度の禁止(2項)
華族その他の貴族制度の否認。
栄典の効果(3項)
栄典に伴う特権の禁止。
違憲審査基準
判例は事案により厳格度を使い分け(嫡出/非嫡出子区別違憲決定:最大決平成25・9・4等)。
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