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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
4栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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