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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
すべて国民は、個人として尊重される。
2生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 個人の尊重
すべての人を人格的自律の主体として尊重する原理。他の人権規定の根底をなす基本原理。
② 幸福追求権
憲法に列挙されない新しい人権(プライバシー権・自己決定権等)の根拠条文。包括的基本権として機能。
③ 公共の福祉による制約
12条・13条の「公共の福祉」は内在的制約原理。自由権は原則として公共の福祉による制約を受ける。
最大判昭44・12・24(京都府学連事件)
みだりに容貌等を撮影されない自由(肖像権)を13条を根拠に認めた。
最判昭56・4・14(指紋押捺拒否)
プライバシーの権利を13条の幸福追求権から導出できるとした先例。
最判平15・9・12(個人情報)
住民基本台帳ネットワークシステムによる個人情報の管理はプライバシーの侵害にあたらないとした。
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