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全 103 条
「第13条」の検索結果 — 1 件
すべて国民は、個人として尊重される。
2生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法
プライバシー権・自己情報コントロール権の根拠と限界
憲法
肖像権・情報自己決定権と公権力による情報収集
憲法
幸福追求権を根拠とする個別的人格権の保護範囲
AIがこの条文に関連する条文を3件提示します
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