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日本国憲法 — 第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法
行政手続への31条の適用と告知・聴聞の保障
適正手続保障の行政処分への類推適用
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