条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 法定手続の保障
人身の自由・財産権の制約には法律の定める手続によらなければならない。刑事手続だけでなく行政手続にも及ぶ(適用の対象)。
② 実体の法定・適正
手続法定だけでなく実体法定・実体適正も含む(通説)。罪刑法定主義(39条)・明確性の原則はここから導かれる。
③ 行政手続への適用
行政手続にも31条の趣旨が及ぶ(成田新法事件・最大判平4・7・1)。ただし刑事手続と同程度の手続保障は必ずしも要求されない。
最大判平4・7・1(成田新法事件)
行政手続にも憲法31条の趣旨は及ぶが、行政の目的・性質・制約される権利利益の内容等を総合考慮して適正手続の内容が決定される。
最大判昭50・9・10(徳島市公安条例事件)
刑罰法規の明確性の要件は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的事例がその適用を受けるか否かを判断できる程度の基準が示されていれば足りる。