条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 103 条
「第26条」の検索結果 — 1 件
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
3義務教育は、これを無償とする。
教育を受ける権利(1項)
学習権を中核とする(旭川学テ事件)。
保護する子女に普通教育を受けさせる義務(2項前段)
親の義務。
義務教育の無償(2項後段)
判例は授業料無償説(最大判昭和39・2・26)。教科書等は法律により無償化。
この条文の練習問題を解く