条文を読み込み中...
全 103 条
「第26条」の検索結果 — 1 件
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
3義務教育は、これを無償とする。
AIがこの条文に関連する条文を3件提示します
AIがこの条文に関連する重要判例を3件提示します