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「第4条」の検索結果 — 1 件
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
国政関与の禁止(1項)
天皇は国政に関する権能を有しない。
国事行為の委任(2項)
天皇は国事行為を委任することができる(法律の定めるところによる)。
摂政
国事行為の代行
国事行為
権能の具体的範囲
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