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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国政関与の禁止(1項)
天皇は国政に関する権能を有しない。
国事行為の委任(2項)
天皇は国事行為を委任することができる(法律の定めるところによる)。
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