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日本国憲法第5条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
2この場合には、前条第一項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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