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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
2この場合には、前条第一項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
摂政設置事由
皇室典範の定めにより摂政を置くとき。
摂政の権限
天皇の名で国事行為を行う。本条適用には4条1項が準用。
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