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「第5条」の検索結果 — 1 件
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
2この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政設置事由
皇室典範の定めにより摂政を置くとき。
摂政の権限
天皇の名で国事行為を行う。本条適用には4条1項が準用。
天皇の権能
国事行為代行の根拠
皇位の世襲
皇室典範への委任
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