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「第72条」の検索結果 — 1 件
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣総理大臣の権能
①内閣を代表②議案を国会に提出③一般国務及び外交関係について国会に報告④行政各部を指揮監督。
行政各部への指揮監督権
判例(ロッキード事件:最大判平成7・2・22)は閣議決定や明示的指揮なしでも個別大臣への指示権を認める。
行政権の内閣帰属
内閣総理大臣の代表権
内閣の組織
首長の地位
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