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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
内閣総理大臣の権能
①内閣を代表②議案を国会に提出③一般国務及び外交関係について国会に報告④行政各部を指揮監督。
行政各部への指揮監督権
判例(ロッキード事件:最大判平成7・2・22)は閣議決定や明示的指揮なしでも個別大臣への指示権を認める。