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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
2法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
3外交関係を処理すること。
4条約を締結すること。
5但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
6法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
7予算を作成して国会に提出すること。
8この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
9但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
10大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)