条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 103 条
「第73条」の検索結果 — 1 件
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
2法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
3外交関係を処理すること。
4条約を締結すること。
5但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
6法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
7予算を作成して国会に提出すること。
8この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
9但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
10大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
法律の誠実執行・国務総理(1号)
行政の包括性。
外交関係の処理(2号)
外交権の所在。
条約の締結(3号)
国会の承認が必要。
官吏事務の掌理(4号)
公務員制度。
予算の作成・提出(5号)
財政民主主義との連携。
政令の制定(6号)
委任命令と執行命令。罰則は法律の委任必要(6号但書)。
恩赦の決定(7号)
天皇の認証行為(7条6号)。
この条文の練習問題を解く