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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第五条の規定
4公布の日
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。