条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
2裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令