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日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
2下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
3この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
2下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
3最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
2上告
3訴訟法において特に定める抗告
最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
2大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。
3但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
4各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
5各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
2但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
3当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。
4(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
5前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
6憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
裁判書又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。
各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
2地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
3第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
4刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
5刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審
高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。
2但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
4但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
2前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。
2各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。
最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
2最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
2第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
3第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
4第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
5第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
3ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
4合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
5死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
6簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
7その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
8前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
2判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
2前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
2各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
3各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。
最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
2最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
家庭裁判所は、次の権限を有する。
2家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
3人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
4少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
5家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
3ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
4合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
5他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
6前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
2訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
3罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
4簡易裁判所は、拘禁刑以上の刑を科することができない。
5ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の拘禁刑を科することができる。
6簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
2前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。
簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。
最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
2最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
3最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
4最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。
高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
2高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
3第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。
最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
2高等裁判所長官
3判事
4簡易裁判所判事
5検察官
6弁護士
7別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
8五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。
9前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
2判事補
3簡易裁判所判事
4検察官
5弁護士
6裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
7前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
8前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。
9前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
10三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。
判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
2判事補
3検察官
4弁護士
5裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
6第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
7前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
8司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。
10三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。
11司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。