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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
3この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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