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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、次の権限を有する。
2家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
3人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
4少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
5家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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