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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
3ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
4合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
5他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
6前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)