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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判書又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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