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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
2判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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