退職は法的権利——「辞めさせてもらえない」は違法の可能性
「人手不足だから辞めさせない」「損害賠償を請求する」——こうした言葉で退職を妨げるのは違法です。民法上、労働者は原則として2週間前に意思表示することで退職できます。
退職の法的根拠(民法627条)
期間の定めのない雇用契約の場合、2週間前に退職の意思を伝えるだけで有効です(民法627条1項)。就業規則に「1ヶ月前に申告」などと定められていても、民法の規定が適用されます。
退職時によくある問題と法律的な回答
「退職届を受け取らない」
「損害賠償を請求する」
「退職金を出さない」
「有給を消化させない」
競業避止義務——転職先を制限できるか
就業規則や雇用契約に「競業避止条項」(同業他社への転職禁止)がある場合でも、無制限に有効とはなりません。裁判所は①対象となる業種・地域の範囲、②禁止期間、③代償措置(補償)の有無などを総合考慮し、不合理な制限は無効と判断します。
退職代行サービスは、労働者本人に代わって退職の意思を伝えるサービスです。弁護士が行う退職代行であれば交渉も可能です。