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Elenco編集部最終更新: 2026-05-02T07:57:34.78746+00:00

景品表示法から考える——「おとり広告」「誇大広告」はなぜ違法か

この記事のポイント

景品表示法が禁止する優良誤認表示・有利誤認表示・おとり広告のしくみと、違反した場合のペナルティをわかりやすく解説します。

広告の嘘は法律で禁止されている

「最高品質」「業界最安値」「限定セール」——消費者を引きつける広告文句の中には、景品表示法に違反するものがあります。不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、不当な表示や過大な景品を規制し、消費者の正しい選択を守ります。

禁止される表示の3類型

①優良誤認表示

②有利誤認表示

③おとり広告

違反した場合のペナルティ

  • 措置命令:消費者庁が違反の停止と再発防止を命じる
  • 課徴金:不当表示の期間における売上の3%(改善措置をとった場合は減算あり)
  • 事業者名の公表:措置命令と合わせて公表される
  • 2023年改正:課徴金の対象が拡大、確約手続きの導入

消費者ができること

不当な広告を見つけた消費者は、消費者庁または都道府県に申告(通報)できます。また、特定商取引法や消費者契約法と組み合わせることで、契約の取消しや返金を請求できる場合もあります。

「No.1表示」や「最安値保証」などを使う場合は、第三者による調査根拠が必要です。根拠のない最上級表現は優良誤認表示として規制される可能性があります。

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この記事について

本記事はElenco編集部が制作しました。条文・判例はe-Gov公式APIおよび最高裁判所判例集を一次ソースとして使用しています。法改正・判例変動に応じて随時更新しています。

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