製品の欠陥で怪我——誰に請求できるか
購入した製品の欠陥で怪我をした場合、製造業者に対して損害賠償を請求できます。製造物責任法(PL法、1995年施行)は「無過失責任」を採用しており、被害者は製造業者の過失を証明する必要がありません。
製造物責任法(PL法)の要件
被害者が証明すべきは①製造物の欠陥、②損害、③欠陥と損害の因果関係の3点のみです。製造業者が過失なしを証明しても免責されません(開発危険の抗弁など限定的な例外あり)。
欠陥の3類型
製造上の欠陥
設計上の欠陥
指示・警告上の欠陥
請求できる損害の範囲
- 治療費・入院費・通院交通費
- 休業損害(怪我で働けなかった期間の損失)
- 後遺障害による逸失利益
- 慰謝料(身体的・精神的苦痛)
- 損傷した財産への賠償
請求のステップ
Step1
Step2
Step3
Step4
PL法の時効は、損害および賠償義務者を知ったときから3年、製品が引き渡されてから10年です。製品の欠陥による被害は早めに対応しましょう。