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Elenco編集部最終更新: 2026-05-02T07:57:34.823538+00:00

説明書と違う!製品の欠陥で怪我をした場合の法的請求

この記事のポイント

製造物責任法(PL法)に基づく製品欠陥被害の損害賠償請求の仕組みをわかりやすく解説。過失証明不要の無過失責任と請求の流れを説明します。

製品の欠陥で怪我——誰に請求できるか

購入した製品の欠陥で怪我をした場合、製造業者に対して損害賠償を請求できます。製造物責任法(PL法、1995年施行)は「無過失責任」を採用しており、被害者は製造業者の過失を証明する必要がありません。

製造物責任法(PL法)の要件

被害者が証明すべきは①製造物の欠陥、②損害、③欠陥と損害の因果関係の3点のみです。製造業者が過失なしを証明しても免責されません(開発危険の抗弁など限定的な例外あり)。

欠陥の3類型

製造上の欠陥

設計上の欠陥

指示・警告上の欠陥

請求できる損害の範囲

  • 治療費・入院費・通院交通費
  • 休業損害(怪我で働けなかった期間の損失)
  • 後遺障害による逸失利益
  • 慰謝料(身体的・精神的苦痛)
  • 損傷した財産への賠償

請求のステップ

Step1

Step2

Step3

Step4

PL法の時効は、損害および賠償義務者を知ったときから3年、製品が引き渡されてから10年です。製品の欠陥による被害は早めに対応しましょう。

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この記事について

本記事はElenco編集部が制作しました。条文・判例はe-Gov公式APIおよび最高裁判所判例集を一次ソースとして使用しています。法改正・判例変動に応じて随時更新しています。

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