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Elenco編集部最終更新: 2026-05-02T07:57:34.749698+00:00

有名な名誉毀損の判例から学ぶ——「事実でも」罪になる理由

この記事のポイント

名誉毀損罪は「真実でも成立する」という驚きの原則とその例外を、有名な判例を交えてわかりやすく解説します。

「事実を言っただけ」でも名誉毀損になる

「本当のことを言っただけなのに」と思うかもしれませんが、刑法上の名誉毀損罪は「事実を摘示した」場合でも成立します。刑法230条は「その事実の有無にかかわらず」と明記しており、真実であることは原則として免責事由にはなりません。

名誉毀損罪の条文(刑法230条)

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」(刑法230条1項)。事実・虚偽ともに名誉毀損は成立しうる点が重要です。

真実性の抗弁——例外的に免責される場合(刑法230条の2)

要件①

要件②

要件③

有名判例のポイント

  • 「月刊ペン事件」(最高裁1981年):宗教団体幹部の私生活を暴露した記事で公益性が否定された
  • 「北方ジャーナル事件」(最高裁1986年):出版物の名誉毀損に対する事前差し止めの要件を確立
  • インターネット上での名誉毀損:「公然性」は不特定多数への伝達可能性で判断(SNS投稿も対象)

SNSで有名人の過去の犯罪歴・私生活を拡散する行為も、公益目的が認められなければ名誉毀損になりえます。「みんな知っている事実」でも法的リスクがあります。

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この記事について

本記事はElenco編集部が制作しました。条文・判例はe-Gov公式APIおよび最高裁判所判例集を一次ソースとして使用しています。法改正・判例変動に応じて随時更新しています。

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