「事実を言っただけ」でも名誉毀損になる
「本当のことを言っただけなのに」と思うかもしれませんが、刑法上の名誉毀損罪は「事実を摘示した」場合でも成立します。刑法230条は「その事実の有無にかかわらず」と明記しており、真実であることは原則として免責事由にはなりません。
名誉毀損罪の条文(刑法230条)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」(刑法230条1項)。事実・虚偽ともに名誉毀損は成立しうる点が重要です。
真実性の抗弁——例外的に免責される場合(刑法230条の2)
要件①
要件②
要件③
有名判例のポイント
- 「月刊ペン事件」(最高裁1981年):宗教団体幹部の私生活を暴露した記事で公益性が否定された
- 「北方ジャーナル事件」(最高裁1986年):出版物の名誉毀損に対する事前差し止めの要件を確立
- インターネット上での名誉毀損:「公然性」は不特定多数への伝達可能性で判断(SNS投稿も対象)
SNSで有名人の過去の犯罪歴・私生活を拡散する行為も、公益目的が認められなければ名誉毀損になりえます。「みんな知っている事実」でも法的リスクがあります。