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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各裁判所に裁判所速記官を置く。
2裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
3裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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