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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各裁判所に廷吏を置く。
2廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。
3各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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