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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
3前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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