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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。
2但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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