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全 139 条
「第46条」の検索結果 — 1 件
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
2拘禁刑以上の刑に処せられた者
3弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
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