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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
2拘禁刑以上の刑に処せられた者
3弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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