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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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