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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
2普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
3普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
4議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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