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「第203条」の検索結果 — 1 件
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
2普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
3普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
4議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
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