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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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