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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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