条文を読み込み中...
全 1269 条
「第288条」の検索結果 — 1 件
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く