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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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