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この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4次に掲げる規定
5マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
6第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定
5この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定
4公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
5附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定
6公布の日
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定
4公布の日
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定
4平成十五年十月一日
この法律は、公布の日から施行する。
2ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定
5公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
3略
4第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定
5公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定
4公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日