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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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