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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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