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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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