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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法43条 未遂——実行の着手時期と不能犯
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