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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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