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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
4同居者
5出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
6第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)