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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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