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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
3その他法務省令で定める事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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憲法76条 司法権の独立——法律上の争訟と部分社会論
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